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ファクタリングの仕訳(簿記・会計処理)

ファクタリングを利用した場合の勘定科目と会計処理を見ていきましょう。

Point

01

ファクタリングを行う以前

売掛金としての処理になります。

借り方に「売掛金」貸し方には「売上(課税対象取引)」

これは通常の記帳と同じです。

Point

02

ファクタリングを利用した場合

まだ入金されていない状態では

借り方に「未収金」貸し方には「売掛金」

になります。

Point

03

入金後

借り方に「普通預金」→入金された額面と「売上債権売却損(非課税)」→手数料として引かれた金額

貸し方に「未収金」→手数料を含めた金額

Point

04

ファクタリング契約と入金が同じタイミングの場合

借り方に「普通預金」→入金された額面と「売上債権売却損(非課税)」→手数料として引かれた金額

貸し方に「売掛金」→手数料を含めた金額

ファクタリングの手数料は「売上債権売却損」、課税区分は非課税、売掛金を売却して受け取った代金も非課税です。

消費税も発生しません。

 

決算時は、手数料の区分表示は「営業外費用」

手数料の勘定科目は「売上債権売却損」です。

 

ファクタリング契約時の手数料は、ファクタリング会社が買い取った売掛金を自由に第三者に売却譲渡できること、そして売却した売掛金を買い戻す必要がないことが法律上可能な場合、必要経費もしくは損金に算入できます。

つまり通常のファクタリング契約では、ファクタリングの手数料は経費や損金として処理でき、法人税を少なくすることができます。

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