借金以外で資金調達するには…?ファクタリングの利用法
2021.07.01
はじめに
中小企業や個人事業者向けの資金調達方法といえば融資を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし融資には必ず「返済」がセットになってきます。しかも融資は借りたお金にプラスして「利息」を支払わなければなりません。
借り入れ期間が長ければ長いほど、借入金額が大きければ大きいほどその金額が膨れ上がりますので、場合によっては資金繰りを圧迫する要因にもなりえます。
安定した企業経営を進めていく上で、支払うお金をなるべく少なくし、安定した資金繰りを目指したいものです。
こちらでは無借金経営・債務超過時で借金以外の資金調達方法を解説していきます。
ファクタリングと借金の違いとは?
ファクタリングは借金とは全く違う性質を持っています。
なぜかといいますとファクタリングは企業が持っている資産である売掛金をファクタリング会社が買取り、現金調達する方法だからです。
このファクタリング会社から入金された現金は、借金ではなく自分の会社が稼いだお金です。負債が増えたわけではありません。
また帳簿上も負債の増加ではないことがわかります。
融資の場合、例えば1年以内に返済する必要がある100万円の融資を受けたとき、帳簿上は流動負債に100万円の増加となります。融資により貸方の流動資産に現金が増えますが、借り方にも同額の流動負債が増えるため、必ず返済しなければならないお金になります。
この流動負債が増えれば増えるほど返済金額が増えますので、入ってくるお金が増えなければ必然的に資金繰りが苦しくなっていきます。
対してファクタリングによる資金調達の場合、帳簿上は売掛金がファクタリングの利用によって現金及び貯金に移動するだけです。
たとえば100万円の売掛金をファクタリング利用して現金化した場合、手数料と諸費用を差し引いた額を現金及び貯金に記載することになります。100万円の10%が手数料と諸費用だった場合、90万円が帳簿に記載されます。
ファクタリングの法的扱い
「ファクタリング」というサービスや制度自体、法律上は合法的な行為です。
2社間ファクタリングは、民法466条1項の売掛債権に関する規定である「譲渡人の売掛先の承諾が必要なく、自由に売買できる性質」が根拠となっています。
また同555条で「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定されており、これがファクタリング会社が売掛金を買取り、その代金を申込人に支払うというファクタリングサービスを合法的なものとする根拠になっています。
3社間ファクタリングの場合は、申込人とファクタリング会社に加え、売掛先が登場します。この売掛先の同意を得ることが合法的な契約成立につながります。民法466条と467条に法的な根拠がありますので、こちらも合法的な取引となります。
ちなみに467条には指名債権の譲渡の対抗要件が規定されています。3社間ファクタリングでは債権譲渡に際し「譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知」し、確定日付のある証書でこれを行う必要があります。つまり、債務者=取引先=が誰に対して期日までにお金を支払うかを明確にしておかなければなりません。
ファクタリングのメリット
ファクタリングは融資による負債の増加とは無縁で、事業資金の調達において時間をかけずにそれを実現できる手段です。
融資の場合、そもそも借り入れができるかどうかは審査に掛かってきます。この審査に通らなくては借り入れはかないません。もし債務超過や税金滞納、返済が遅れている、赤字経営などの状況であれば、融資が下りる可能性はかなり低くなります。
ファクタリングであればこうした信用情報は不問です。売掛金さえあれば、その種類や売掛先の信用力次第ですが、審査に通る可能性は高くなります。売掛先が非上場企業でも長期的な取引関係があれば、ファクタリングを利用できる確率は高くなります。
このように、申込人となる会社の信用力は不問であり、かつ負債にはならず、すぐに現金調達できる点は、ファクタリングの大きなメリットです。
トライのファクタリング
ここまで無借金経営・債務超過時で借金以外の資金調達方法について紹介しました。
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