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新たなファクタリングの方法「将来債権ファクタリング」はどんな仕組み?

2022.06.03

新たなファクタリングの方法「将来債権ファクタリング」はどんな仕組み?

はじめに

継続的な取引があり、今後も同じような債権が発生することが予見できる場合、「将来債権」を持つことになります。

この将来債権は売掛債権の一つとして、ファクタリングで売却ができます。

こちらでは将来債権ファクタリングを解説していきます。

将来債権とは

将来債権は将来的に発生する債権で取引先との長期的な取引履歴があり、今後も同様の関係性が継続すると見込まれる場合、将来債権としてみなされます。

これは商取引が前払いや現金払いなどではなく、翌月以降の代金支払いとなる掛け取引が主流で、その取引で生まれた債権を売掛債権や売上債権などと呼び、後で入金が見込まれる権利として扱われています。

2020年の改正民法と将来債権

2020年に民法改正で、将来債権の譲渡(担保設定)が可能ということが条文で明示されることになりました。

改正民法では第466条の6第1項において、将来債権の譲渡性に言及し、譲渡後に発生した将来債権は譲受人が取得すると第2項で明文化されました。

この民法改正によりファクタリングにおいては、債権の譲渡が禁止・制限されていた場合(譲渡制限特約が付いていた場合)でも、債権譲渡は成立するという法律上の裏付けが行われたことになります。

 

いままで実務上では、将来発生する債権を見越してそれを担保とし、融資を行うなど将来債権の譲渡などは行われていました。

法律としてキッチリ明文化されたことで、ファクタリング会社でもいままでは将来債権の買取りを積極的に行っていなかったものの、リスクが下がったことを受けて将来債権の買取りを行う会社が出てきています。

将来債権ファクタリング

将来債権ファクタリングは、将来的に発生が見込まれる売掛債権をその買取対象とするサービスです。

 

たとえば半年先まで毎月100万円の売掛債権が発生する場合、

 

1か月後の売掛債権100万円、

2か月後の将来債権100万円、

3か月後の将来債権100万円という形で、

 

買取り上限額をすでに発生している1か月後の売掛債権100万円として、将来債権として発生する毎月100万円×5か月を加えた600万円が買取の上限額となります。

今までのファクタリングとはどう違う?

将来債権ファクタリングと通常のファクタリングの違いは、ファクタリング会社に支払う売掛金の分割払いが可能な点です。

売掛債権を半年先まで買い取った場合、売掛金の支払いタイミングは債権履行の時です。

つまりは半年分の600万円分をファクタリング実行時に現金として入金されていたものを、毎月100万円づつ6回の支払いで済ませることができます。

 

通常のファクタリングでは入金月に600万円を入金しなければならなかったものが、100万円づつに軽減されるわけですからキャッシュフローの負担がかなり軽減されます。

ちなみに将来債権ファクタリングで必要な書類は、通常のファクタリングとは少し違い、本人確認書類、請求書、銀行通帳と、決算書、損益計算書等になります。

 

将来ファクタリングの利用は、ファクタリングを利用する会社が数年スパンで売掛先と取引していることがわかり、また今後も同様の関係が滞りなく続くことが証明されなければなりません。

まとめ

ここまで将来債権ファクタリングについて紹介しました。

将来債権ファクタリングは、ファクタリング会社への売掛金支払いを分割できるので、ファクタリングに依存してしまう可能性を低くできます。

 

また将来債権ファクタリングは、2020年の民法改正によりスタートした、比較的新しいサービスです。

将来債権の活用によりファクタリング業界の活性化が起これば、手数料競争となり、ユーザーにとってはより低い手数料でファクタリングを使用するチャンスがたくさん出てきます。

今まで以上に効果的な資金調達方法として活用できるようになるのではないでしょうか。そのためにファクタリング会社選びは慎重に行いましょう。

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