ファクタリングと関係する債権について紹介
2021.07.07
はじめに
ファクタリングは債権の買取りを行うサービスですが、買取可能な債権は複数の種類があります。債権の目的や発生要因、分類法などでそれぞれの債権が規定されていて、一定の行為を請求する法的権利を有しています。
ファクタリングを検討している方は、売却ができる債権とはどのようなものなのか、事前に把握しておくと良いでしょう。
こちらではファクタリングで用いる5つの債権種を解説していきます。
ファクタリングと債権の種類
ファクタリングにおける「債権」は一般的に意味するものと少し異なり、債権の確定までのプロセスや債権者、債務者との関係性により別々の意味を持ちます。
5つの債権種とは、確定債権、仕掛債権、給与債権、将来債権、不良債権です。
確定債権とは、商品やサービスの提供をしたのち、請求書とその額面について発注者が合意している債権を指します。平たく言うと、入金日とその期日が確定している売掛債権です。確定債権と呼べないケースは、検収前の段階で返品や修正が発生する可能性がある場合です。
仕掛債権とは商品やサービスの提供が終わっていない段階の債権で、額面が決定していないものを言います。このような債権をファクタリング会社が買い取るケースは少ないです。
もう一つ、ファクタリング会社が買取りを行わない債権が不良債権です。
取引先に商品やサービスを納品し、請求期日が超過したにも関わらずいまだに支払いが行われていない債権です。
給与債権については「給与ファクタリング」で一時期流行したような、勤務先と雇用契約を結んでいる社員やアルバイトの対価を債権とし、入金日前の未収状態の給料を買取対象とするものです。しかし現在では違法性が高いとして、こうしたサービスを行っている会社は稀です。
給与債権はまた、税金や年金、その他滞納、慰謝料の支払い拒否などのケースで差し押さえののち、強制的に回収されることもあります。
最後に将来債権ですがこれは継続的な取引や契約関係があり、将来的にも債権の発生が見込まれる債権で、かつ発生と請求日が来ていないものを指します。こちらの将来債権については後ほど詳しく説明します。
確定債権とファクタリング
上記いくつか債権を紹介しましたが、ファクタリング会社が買取するのはほぼ確定債権に限られます。
ファクタリングは、売掛債権の発生後ではなく、検収が終了し額面が決定した後可能になるというガイドラインがあります。
支払額が確定していない売掛債権を買取り、それが回収不能になるリスクをファクタリング会社は通常負いません。
将来債権とファクタリング
先ほどは確定債権だけがファクタリング会社の買取対象と記載しました。ただ、2020年4月1日に施行された改正民法で、将来債権の譲渡が明文化されたのです。
民法466条の6
1.債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2.債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
このように、将来的に売掛債権が発生することが見込まれる場合も買取対象にできるように、法律的な裏付けがなされます。
将来債権の買取が可能か、ファクタリング会社を利用時に確認したほうがよいでしょう。
給与債権とファクタリング
給与債権を買取り対象とするファクタリング会社も一時期増えていました。翌月の給料の15%から20%を手数料として差し引き、残額を現金振り込みするという手法です。しかしこの手数料は数字上低く見積もられているかのように映りますが、これは金利に直すと法定金利をはるかに超える数字になり、消費者金融から借り入れするよりもコストが高くつきます。ブラックで借り入れできない人を対象に、闇金まがいのお金を手数料として請求されるわけですから、利用リスクはかなり高いといえるでしょう。
トライのファクタリング
ここまでファクタリングで用いる5つの債権種について紹介しました。
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