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ファクタリングは会計処理でどのように仕訳すべき?シュミレーションとともにわかりやすく紹介

2023.06.09

ファクタリングは会計処理でどのように仕訳すべき?シュミレーションとともにわかりやすく紹介

はじめに

ファクタリングを利用し、資金繰りが解消されたとしても会計処理で適切に仕訳していなければ大きな問題に発展してしまいます。会計処理の種類や企業によって仕訳は異なるため、正しい知識を持つ必要があります。そこで今回はファクタリングで資金調達した場合どのように仕訳しなくてはいけないのか分かりやすくシュミレーションとともに紹介していきます。

ファクタリングは会計処理では売掛金として扱う?

会計処理においてファクタリングによって調達した現金は売掛金の代金として処理されます。事実上では売掛金を譲渡することで現金を資金化していますが、一方で会計上では売掛金が消滅したことになります。さらにファクタリングにかかる手数料は売上高の減少として計上することで会計処理が完了します。

100万円ファクタリングした際の会計処理のシュミレーション

では実際に100万円をファクタリングで現金化した際の会計処理についてシュミレーションしてみましょう。 

現金口座

100万円増加

売掛金口座

100万円減少

売上高口座

100万円減少

費用(手数料)口座

1万円増加

このように現金口座は100万円増加し、「売掛金口座」と「売上高口座」は100万円減少します。

 

ファクタリングの段階によってどのように会計処理されるか

STEP①売掛金が発生

まず売掛金が発生するタイミングでは借方が「売掛金100万円」、貸方が「売上100万円」になります。

借方

売掛金100万円

貸方

売上   100万円

 

STEP②ファクタリング契約

そののち、ファクタリング契約を結ぶことで借方が「未収金100万円」、貸方が「売掛金100万円」になります。このようにファクタリング契約を結ぶことで、売掛金が未収金として扱われるようになります。

借方

未収金100万円

貸方

売掛金100万円

 

 

STEP③代金の受け取り

そしてファクタリング企業や金融機関より代金が振り込まれると借方が「普通預金99万円、売上債権売却損1万円」、貸方が「未収金100万円」と仕訳されます。 

借方

普通預金99万円、売上債権売却損1万円

貸方

未収金100万円

これは未収金へと変化した売掛金が普通預金に入り、手数料(売上債権売却損)が経費として計上されたということです。 

借方

売掛金  100万円

未収金

100万円

普通預金99万円

売上債権売却損1万円

貸方

売上

100万円

売掛金

100万円

未収金100万円

そうしてファクタリングによって代金が回収されると売掛金の100万円が「未収金の100万円」を経て、「普通預金99万円、売上債権売却損1万円」に変化していきます。会計ソフトによっては「売上債権売却損」という科目がないこともあり、そういったケースではほかの科目で代用することができます。 例えば「支払手数料」「雑損失」などが「売上債権売却損」の代替として当てはまります。しかし社内の帳簿が様々な科目で仕訳されていると、税務調査の際に指摘される可能性がありますので社内でファクタリングを利用する際は決められた科目で仕訳するようにしましょう。これからファクタリングを利用する際は事前に仕訳項目を設定しておくと安心です。

ファクタリングの会計処理で注意すべきこと

ファクタリングサービスを会計処理する際にはいくつか注意すべきことがあります。ファクタリングによって資金化できた現金や売掛金の処理は適切に処理しなくてはいけません。不自然な点があると万が一の際に指摘されることがありますのでしっかりと把握しておきましょう。

 

注意点①財務諸表への記載

企業の財務情報をまとめた書類に財務諸表があります。

貸借対照表や損益計算書などが財務諸表に当たりますが、ファクタリングによって回収した現金や売掛金の処理は財務諸表に適切に記載しなくてはいけません。ファクタリングで回収した現金は「現金勘定科目」に、売掛金は「売掛金勘定科目」欄に正確に反映しましょう。

 

注意点②ファクタリング手数料や課税について

ファクタリングにかかる手数料は上記のように費用として処理されます。つまり費用勘定科目に反映され、適切な記録が行われます。

一方でファクタリングの課税については注意が必要です。ファクタリングサービスは法律上「債権譲渡」に該当します。そのため課税区分は非課税取引になります。ファクタリング会社への手数料は消費税で仕訳しないように注意しましょう。

 

注意点③売上高の確認

ファクタリングを利用することで売掛金が消滅し、売上高が実際よりも少なくなります。

売上高の減少分は売上高勘定科目に反映しますが、ファクタリング取引から現金化までの間に決算期をまたぐ場合、税金の支払いに注意が必要です。

例えば、ファクタリングで現金を資金化する前に決算期を迎えた場合、原則として現金化前の金額をもとに法人税を支払わなくてはなりません。

 

注意点④監査や税務調査の対策

ファクタリングの会計処理は売上債権売却損だけでなく、雑損失や支払手数料としても仕訳することができます。しかし社内で統一した仕訳でないと監査や税務調査が執行された際に指摘を受ける可能性があります。そのため、前もってファクタリングサービスを利用する際の仕訳を決定し、監査や税務調査の対策をしておきましょう。具体的な会計処理はファクタリング契約によって異なるため、専門の会計士や税理士と相談できるとさらに良いでしょう。

 

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