ファクタリングも多種多様!タイプ別の特徴を知って有効な資金調達を
2023.01.12
はじめに
ファクタリングを構成する要素は、その取引関係者の数と債権の種類、そして債権の買取りor保証付きかの3種類に分かれます。
これはあくまで大きな分類ですが、こうした大分類の下に小さな分類があり、いろいろな形のファクタリング取引に分かれていきます。
こうしたファクタリングの種類と仕組みを理解することで、ファクタリングのメリットを最大限に生かした取引につながっていくのではないでしょうか。
そこでこちらではファクタリングの仕組みと種類を解説していきます。
ファクタリングの仕組みを紹介
ファクタリングは、簡単に言うと売掛金を買取りその対価として手数料を差し引いた代金を支払うサービスです。
入金期限が先の売掛金をすぐに現金化できるため、資金繰りやキャッシュフローの改善に最適です。
ファクタリングは2社間で行う場合と、取引先を含めた3社間で行う場合の2パターンあります。
2社間ファクタリングでは、ファクタリング利用企業とファクタリング会社での取引関係です。売掛金の発生後、ファクタリングの申込と審査後、ファクタリング会社から入金を受けられます。取引先への通知は行わず、売掛金が入金され次第ファクタリング会社に対して支払いを行います。
3社間ファクタリングは売掛先を含めたもので、ファクタリングの申込後、売掛先にファクタリング利用の通知と承諾を受けた後、契約、入金となります。ファクタリング会社への入金は売掛先が直接行うため、売掛金の回収義務はありません。
ファクタリングの法的扱いとは
ファクタリングの法的根拠は2社間ファクタリングは民法555条の「売買契約」がその法的根拠となっています。
民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあり、売掛金を持つ債権者とファクタリング会社との売買契約が成立する根拠となっています。
3社間ファクタリングでは、民法466条の「債権の譲渡性」と民法467条の「指名債権の譲渡の対抗要件」がその根拠です。
民法466条ではファクタリングの利用者とファクタリング会社の合意があれば債権の売買が可能であること、467条ではファクタリング会社が第三者に対して債権者であると主張するための「対抗要件」について書かれており、これが第三者である売掛先を交えたファクタリングの成立根拠となっています。
ファクタリングの種類を紹介
ファクタリングには大きく分けると「保障型」と「買取型」の2種類あります。
保証型は、売掛先の倒産時に売掛先件を保証するというもので、 売掛先の倒産リスクの回避などに利用するタイプのファクタリングです。建設業者が主に利用対象となっています。
買取型は一括ファクタリングとも呼ばれる一般的な売掛債権を利用したファクタリングです。売掛金をファクタリング会社に売却するタイプで、早期の現金化や経費支払い、キャッシュフローの改善といった目的で利用します。
また別の種類のファクタリングとして診療報酬債権ファクタリング(医療報酬ファクタリング)と、国際ファクタリングがあります。
診療報酬ファクタリングは、病院や歯科医院、調剤薬局、介護事業者などで発生したレセプトと呼ばれる診療報酬の買取りを行うファクタリングです。売掛先は、社会保険診療報酬基金や国民健康保険団体連合会となるため倒産リスクが低く、低い手数料率でのファクタリングが可能になっています。
国際ファクタリングは、海外の販売先と輸出取引を行う企業が、その売掛金(輸出債権)の回収を確実に行うためのファクタリングサービスです。
まとめ
ここまでファクタリングの仕組みと種類について紹介しました。
このようにファクタリングは、早期に現金化を行いキャッシュフローを改善するなどの積極的な手段だけでなく、倒産リスクや未回収リスクを避けるいわば保険的な意味合いでも利用できます。
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